超ビジネス保険 感染症補償特約

超ビジネス保険 感染症補償特約

火災保険に付帯する特約であり、 新型コロナウィルス感染症と接するリスクの高いクリニックや病院、そしてリモートワークが対応できないオフィスにお奨めしております。 感染者の発生による休業から営業再開までには、様々な費用が発生します。 超ビジネス保険 感染症補償特約は、保険の対象となる施設で感染者が発生し休業した場合の休業損失や、 施設の消毒、感染拡大防止を目的としたPCR検査、予防接種などの各種費用を補償いたします。

新型コロナウイルスへの備えとして、火災保険を見直してみませんか?

新型コロナウイルスの影響が社会全体で長期化する懸念が高まっております。 在宅勤務(リモートワーク)等により人の密集を抑止する対策も常態化しておりますが、その様な対策が取れない業種もあります。特にクリニックの場合、診察や治療を求める患者さまの流れを止めることはできないと思います。 そのような中で2021年に入り、火災保険の休業補償に「超ビジネス保険 感染症補償特約」がセットされ、新型コロナウイルス感染症による「休業損失」や、当該施設の消毒費用や勤務者のPCR検査費用等、「感染症対策費」を保険で補償できる仕組みができました。

・クリニックやオフィスだけでなく、店舗等も対象とすることができます。
・「超ビジネス保険 感染症補償」単独でのご加入は出来ません。あくまでも火災保険とのセットでのご加入となります。

お支払いする保険金

超ビジネス保険 感染症補償特約では、以下の保険金をお支払いします。

お支払いする保険金の種類 お支払いする保険金の内容 支払限度額
損害保険金 *2 事故によりお客様の営業が休止・阻害されたために生じた損失額(「売上減少高×補償割合」の金額) 1事故につき、
合算して
500万円
営業継続費用保険金 *2 事故による売上高の減少を防止または軽減するために生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える費用(追加費用)
感染症対策費用保険金 *3 事故によって発生した、営業継続費用とみなされない次の費用「消毒費用」「検査費用」「予防費用」 1事故につき、
100万円
請求権の保全・行使手続費用保険金 事故について、他人に損害賠償請求ができる場合に、その権利の保全または行使に必要な手続きをするための費用 実費

*2 損害保険金および営業継続費用保険金の保険金支払対象期間は、「保健所その他の行政機関によって、行政措置(施設の消毒命令等)の連絡がなされた日」から、 「その行政措置が解除された日(消毒作業等の完了した日)」までとなります。ただし、1事故につき15日間が限度です。

*3 感染症対策費用保険金の保険金支払対象期間は、「保健所その他の行政機関によって、行政措置(施設の消毒命令等)の連絡がなされた日」から、 「その行政措置が解除された日(消毒作業の完了した日)から起算して30日を経過した日」までとなります。

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